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法人税法2001.11.01 ■ 青色欠損金の繰越控除が5年であるが、期限を定めるのは不自然である 青色申告の欠損金額は5年しか繰越控除できないと規定されています。 6年以前の赤字は所得の計算から控除できないということである。 例えば企業がある事業年度に大きな損失が発生した場合、5年でその赤字をうめられなかった場合6年目の利益の際、税金を納付しなければならない。 これは公平ではなく、企業は税金の支払のため存続をあぶなくすることになる。 このようなケースはバブル崩壊後の不良債権処理にからむ問題でいくらでも発生する。 また、理論的、常識的にみても5年で打ち切りにするのはおかしい。 白色申告の欠損金額は全く繰越控除ができない。これもおかしい。 つまり、前年が赤字で税金なしで、今年度黒字で税金を納めなくてはならないこととなる。 国や都道府県や市町村が複式簿記で帳簿を作っていないのに、一般企業に複雑な複式簿記で帳簿を作らないと青色申告として認めないということである。 欠損金の控除をなくしたいのが本音であろうことが推測されます。 それで緩衝として5年としているみたいである。 本来、税金の基本的思考は納税者中心でなければならないものである。 判断においてなにを基準におくかは大事なことである。公正であることは当然であるが、その公正とは、納税者を中心におかなければならない。 遺憾ながら、現在の税制は国家中心であるようである。 追記 (改正により14年4月1以後開始事業年分から7年となる) 2001.11.01 ■ 交際費は経営上、かつ習慣的、人情的に必要なものである。 損金不算入は人間の実生活を考えたものとはおもわれない。 過剰な接待や高額な贈答は正しい経営をおかしくするであろうが、根本は人間の良識や道徳の問題であろう。 交際費は会社経営上の費用であることは間違いはない。 資本金1000万円以下の法人は年400万円、1000万円超5000万円以下の法人は400万円を越える交際費の金額は全額損金不算入、なおかつこれらの金額以下でも10%が損金とならない。 中小企業の資本の増加のさまたげとなっています。 増資をしたいが、交際費が損金とならないため、増資をしないという現象が起きてしまう。 会社の規模は単なる資本金だけで測定できるものではない。 10%から20%への変更など税収確保のためとしか思われない。 お中元やお歳暮も交際費となる。日本のお世話になった方たちの気持ちまで交際費扱いとなる。 人情や愛情がそこには否定されるかと思うと何と人間味のなさかと思う。 私はお酒はたしなまないが、お酒が人間関係に役立っていることは事実である。 仕事も人間関係であるからお酒は必要経費である。 酒税のいう税金がかかり、かつ交際費の損金不算入である。 コーラを飲んで交際費とはいわないだろうから、お酒がよくないというならお酒を作らさせなければいい。 私は飲まないから一向に構わないが、反乱がおこるであろう。 追記17.12.06 改正に一部分訂正 2001.11.01 ■ いわゆる消耗品費で落とせる金額を10万円未満は低すぎる 取得価額がせんだってまでは20万円未満はおとせた。10万円から20万円になったので、少しはかんがえてるな、不景気を考慮してるなと思っていたら、また10万円にもどってしまった。 100万円のコンピュータ機器もおとせたのに。これもなくなってしまった。 何とせこいと思う。税法はちっとも進歩していない。 税収を確保したいなら、インターネットを普及させたいなら、景気をよくしたいのなら100万円や200万円くらいまで損金にさせたらいいのに。すこしは景気はよくなるものを。時代に逆行しているとしか思えない。 2001.11.01 ■ 法人税・法人住民税はなぜ損金としないのだろう 税金でも損金となるものとならないものがある。 同じ所得なのに事業税は損金となる。 法人税や住民税も損金とならない理由はない。 これは事業税の導入の際に第2の法人税といわれ、経済界の損金算入のもと導入されたにすぎない。 損金と認めたら、税収が減るからである。損金にして税率をあげれば同じこと、数字のトリックである。 税額が減り、かつ、現金支出で払うものである。利益処分ではなく費用である。 2001.11.01 ■ お金の流れに合った税金の納付にしましょう ある会社が現金商売による収入・支出により500万円の利益となった。 そこで500万円の車を購入した。これで利益もないし、お金もないから税金は支払わなくていいと思った。 これは、常識にかなっている。ところが、車は期間により減価償却として費用となる。 税法を知らない人にとっては最初の何で?という疑問である。 納付するお金がないのに税金を払わなければならないの。 じゃ現金で車は買ってはいけないのか、それとも、税金はお金を借りて支払うものなのかという。素朴な疑問である。 この点について、税法が間違っていると思う。 この納税者の感覚が庶民感覚である。 長い期間で考えれば、増加した現金預金に税金をかけても同じである。 または、増加した純資本の分にかけても同じである。 こちらのほうが庶民感情にあっている。しかも単純で理解が得られる。 何でもっと単純な税制にしないのであろう。作ろうと思えば作れるのに。 2001.11.01 ■ 同族会社の留保金課税を廃止すべきである 同族会社が所得を留保した場合に、その留保金額が一定金額を超えるときに通常の法人税のほかに特別の税金が課されます。 これは、企業の内部留保の阻害要因となっています。 2001.11.01 ■ 役員賞与と配当は損金としたほうが良い 役員賞与は使用人兼務役員に対する使用人分は損金算入となるが代表取締役等に対する賞与は利益操作ということで損金不算入となっています。 同族会社であれ非同族会社であれ、賞与と報酬に差はあろうはずもなく、役員賞与にも所得税が課されます。 現実に社員の賞与は損金算入である。 どこに差があろうか。所得税が課されて、損金とならないほうがよほどおかしいと思うのが人情ではないだろうか。 配当も損金とはならないと規定されています。これも所得税が課されます。 株主に対する利益の配当であります。損金となって当然と思います。 なぜなら、配当した場合これもお金が出ます。配当した分にまで法人税をかければ納税資金がないではないか。 税金は一般大衆が常識で考える範疇を出てはいけない。 |
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